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●小規模企業共済●
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(1)
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安全・確実 事業を廃止した場合などの、掛け金納付月数に応じて、 法律で定められた共済金が支払われます。 |
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(2)
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共済金の受け取りは、一時払いまたは分割払いが選択できます。 (ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です。) |
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(3)
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共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い、 共済金は、税法上、一時共済金については退職所得扱い。 分割共済金については公的年金の雑所得扱いとなります。 |
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(4)
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掛け金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」 として課税対象所得から控除されます。 |
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(5)
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貸付制度 加入者(一定の資格者)は、納付した掛け金の範囲内で 事業資金の貸し付け(一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。
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小規模企業共済制度に加入できる方は、次の方々です。
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1.
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常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、 運輸通信業などを営む、個人事業主又は会社の役員 |
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2.
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常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、 サ−ビス業を営む個人事業主又は会社の役員 |
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3.
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事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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4.
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常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
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※
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なお、「常時使用する従業員」とは、個人事業又は会社との間に 常時雇用関係にある方をいいます。したがって、臨時に期間を 定めて雇用される方などは除かれ、また事業主、役員、家族 従業員なども含まれません。 |
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※
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常時使用する従業員の数は、企業全体として計算するもので、2以上の 営業所又は工場を有する事業者、2以上の業種に属する事業を兼営する 事業者等につきましては、いずれもその総体で計算し、事業別又は業種別 に計算するものではありません。 |
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■毎月の掛け金 ※毎月の掛金は、1000円〜70000円(500円刻み)であり。加入後に増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
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●特定退職金共済●
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(従業員の退職金制度)
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■特 色
(1)掛金は非課税 (2).大企業なみの退職金制度が容易に確立 (3)将来支払うべき退職金を計画的に準備 (4)従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立つ。 (5)国の中小企業退職金制度との重複加入も可能 |
■毎月の掛け金 (1)従業員1人につき一口1,000円で最高26口まで加入できます。 (2)26口を限度として、加入口数を増加させることができます。 (3)この制度の掛金は、全額事業主負担です。 |
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●中小企業倒産防止共済●
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取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
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| ■特色 |
| (1) |
加入者は掛け金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。 |
| (2) |
掛け金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入〈個人事業者の場合)することができます。 |
| (3) |
取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付が受けられます。 |
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■毎月の掛金
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| ● |
毎月の掛金は最低5,000円から最高80,000円まで5,000円刻みで自由に 選べます。 |
| ● |
加入後、増減額可 |
| ● |
掛金は総額が最高320万円になるまで積み立てられます。 |
| ● |
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛止めもできます。 |
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| ■加入資格 |
| 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、 |
1. 個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」 又は「従業員数」のいずれかに該当する者 2. 企業組合、協業組合
3. 事業協同組合、同小組合又は商工組合で、 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
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| 業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員の数 |
| 製造業、建設業、運輸業その他 |
三億円以下 |
三百人以下 |
| 卸売業 |
一億円以下 |
百人以下 |
| サ−ビス業 |
五千万円以下 |
百人以下 |
| 小売業 |
五千万円以下 |
五十人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
三億円以下 |
九百人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サ−ビス業 |
三億円以下 |
三百人以下 |
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| 詳細については桜井市商工会経営指導員までお尋ねください。 |
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