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中小企業者の経営と生活安定をはかるために、各種共済制度が設けられています。
●小規模企業共済●
(1)
安全・確実
事業を廃止した場合などの、掛け金納付月数に応じて、
法律で定められた共済金が支払われます。
(2)
共済金の受け取りは、一時払いまたは分割払いが選択できます。
(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
(3)
共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い、
共済金は、税法上、一時共済金については退職所得扱い。
分割共済金については公的年金の雑所得扱いとなります。
(4)
掛け金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」
として課税対象所得から控除されます。
(5)
貸付制度
加入者(一定の資格者)は、納付した掛け金の範囲内で
事業資金の貸し付け(一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。
小規模企業共済制度に加入できる方は、次の方々です。

1.

常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、
運輸通信業などを営む、個人事業主又は会社の役員
2.
常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、
サ−ビス業を営む個人事業主又は会社の役員
3.
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
4.
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
 
なお、「常時使用する従業員」とは、個人事業又は会社との間に
常時雇用関係にある方をいいます。したがって、臨時に期間を
定めて雇用される方などは除かれ、また事業主、役員、家族
従業員なども含まれません。
常時使用する従業員の数は、企業全体として計算するもので、2以上の
営業所又は工場を有する事業者、2以上の業種に属する事業を兼営する
事業者等につきましては、いずれもその総体で計算し、事業別又は業種別
に計算するものではありません。
■毎月の掛け金
※毎月の掛金は、1000円〜70000円(500円刻み)であり。加入後に増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
●特定退職金共済●
(従業員の退職金制度)
■特 色
(1)掛金は非課税
(2).大企業なみの退職金制度が容易に確立
(3)将来支払うべき退職金を計画的に準備
(4)従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立つ。
(5)国の中小企業退職金制度との重複加入も可能
■毎月の掛け金
(1)従業員1人につき一口1,000円で最高26口まで加入できます。
(2)26口を限度として、加入口数を増加させることができます。
(3)この制度の掛金は、全額事業主負担です。
   
●中小企業倒産防止共済●

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
■特色
(1) 加入者は掛け金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
(2) 掛け金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入〈個人事業者の場合)することができます。
(3) 取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付が受けられます。
■毎月の掛金
毎月の掛金は最低5,000円から最高80,000円まで5,000円刻みで自由に
選べます。
加入後、増減額可
掛金は総額が最高320万円になるまで積み立てられます。
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛止めもできます。
   
■加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
1. 個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」
 又は「従業員数」のいずれかに該当する者
2. 企業組合、協業組合
3. 事業協同組合、同小組合又は商工組合で、
 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他 三億円以下 三百人以下
卸売業 一億円以下 百人以下
サ−ビス業 五千万円以下 百人以下
小売業 五千万円以下 五十人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
三億円以下 九百人以下
ソフトウェア業又は情報処理サ−ビス業 三億円以下 三百人以下
詳細については桜井市商工会経営指導員までお尋ねください。
 

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