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桜井市商工会では従業員や社員の定着のために、より働きやすい職場づくりをお手伝いしています。
労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

労働保険とは

  労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

  労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
労働保険事務組合への委託手続きは
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主:
常時使用する労働者が、
1.
金融・保険・不動産・小売・ サービス業にあっては50人
2.
卸売の事業にあっては100人
3.
その他の事業にあっては300人
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理を委託すると次のような利点があります
1.
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2.
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます
3.
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
   
   

 

 


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次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が、法律で義務づけられています。

●法人事業所●

●個人事業所●
常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所

除外賃金
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
(1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)時間外・休日・深夜手当
(3)臨時に支払われる賃金
(4)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


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〒633−0063 奈良県桜井市大字川合260−2
TEL 0744−43−0131 FAX 0744−45−2864